甲賀市議会 2022-12-22 12月22日-07号
年度甲賀市一般会計補正予算(第9号) 日程第3 議案第78号 甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定について 日程第4 議案第79号 甲賀市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第5 議案第80号 甲賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第6 議案第81号 地方公務員法の一部を改正する法律
年度甲賀市一般会計補正予算(第9号) 日程第3 議案第78号 甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定について 日程第4 議案第79号 甲賀市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第5 議案第80号 甲賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第6 議案第81号 地方公務員法の一部を改正する法律
先ほど、選定委員会の一つ業者、業者というか指定管理者は、そこで多く決まるということの理解をしているんですが、それでは地方自治における議会の議決をあえて求めることに関して、法律ではどのような意味合いを持っているのか。これは議会としての理解もありますが、執行部として、この法的な議会議決の意味ですね、これは何を、当然議会が果たすべきだというふうに理解していただいているのか、その見解をお聞きします。
スポーツに関する業務の所管を市長部局か教育委員会にするかという、この点につきましては、スポーツに関する事務を市長が担当できるという規定が、法律上、明記されております。このことから、市長部局の各種事業との連携の観点から、教育委員会から市長部局へ移管するという、こうした考え方と、学校教育や社会教育との連携の観点から、今までのように教育委員会が所管をするという、この二つの考え方がございます。
資源物につきましては、廃棄物ではないことから廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用外となります。また、甲賀市みんなのまちを守り育てる条例は、1,000平方メートル以上の土地利用目的の変更が生じる場合が申請の対象となることから、それ以外は申請の対象外となり、屋外保管を規制する法令等はございません。
コミュニティスクールは、学校運営協議会制度と申しまして、文科省から出ている資料によりますと、学校と保護者や地域の方々が共に知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え、地域とともにある学校づくりを進める法律(地教行法)の47条の5に基づいた仕組みとされております。
任命につき同意を求めることについて 日程第4 議案第78号 甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定について 日程第5 議案第79号 甲賀市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第6 議案第80号 甲賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第7 議案第81号 地方公務員法の一部を改正する法律
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、令和4年11月25日付で甲賀市教育委員会より報告書が提出されましたので、その写しを後刻配信いたします。 次に、全国市議会議長会について報告いたします。 去る11月24日、全国市議会議長会第163回地方行政委員会が全国都市会館で開催され、出席してまいりました。
このGI制度は、100年以上前に、フランスのワイン生産者がボルドーワインの偽装問題に苦しんだ結果、フランス政府にワイン組合が要望して成立された法律が原型になっていると認識しています。 この法律は、本当の生産者以外に地名ブランドを勝手に使用させないというものでありますし、その後、世界100か国以上で導入された経緯があり、日本では2015年6月から始まっています。
行政指導の難しさはあるんですが、行政としてやっぱり市民が困っているという、そういう状況に対して、何がどこまでできるかということについては、今日までは、なかなか法律に書いていないものはできないと、こんなことだったと思います。ただ、地方分権一括法が制定されて以来、法律に書いてないものはやれるというふうに理解をする自治体が増えてまいりました。
林野庁発表の令和3年10月1日、平成22年の公共建築物における木材利用促進に関する法律制定以降、農林水産省及び国土交通省では、同法に基づき基本方針を策定し、公共建築物における木材の利用に取り組んできました。
そうした中、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が令和4年10月1日に施行され、職員が同一の子について育児休業をすることができる回数が、現行の原則1回から原則2回まで可能となり、より充実な制度の活用が可能となってまいります。
本報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、令和3年度の決算に基づく実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び地方公営企業における資金不足比率につきまして、監査委員の意見を付して報告するものであります。 実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、全会計の実質収支額が黒字を維持していることから、数値の表示はありません。
私が言いたいのは、マイナンバーカードの取得は法律で義務づけられておりません。この方針は、マイナンバーカードを持ち歩かせることを押しつけるものです。健康保険証は、いつも携帯しております。 この制度設計時からも、説明も大きく変わっております。なぜ診療にマイナンバーカードなのかという根本的な疑問があります。
この解決に向けて、特に空き家などについては法律や条例等の制定もございますが、これらを踏まえて当市の現状はどうなのか、そして解決につながっているのかを市民の皆様にも明らかにし、できてきたこと、あるいは解決が困難ならその理由、さらには、より踏み込んで、もっとできることはないのかといったことの観点より質問をさせていただきたいと思います。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律では、感染症の発生状況などの把握は都道府県知事が行うこととされておりますため、市では感染者情報を把握しておりません。
しかしながら、ネット中傷の解決には専門的な知識や時間を要し、個人で解決することは難しいことから、現在は専門的な機関の紹介のほか、人権侵犯が疑われる場合は、法務局といった国の専門機関につなぐとともに、相談者が弁護士による相談を希望される場合は、無料の法律相談ができる法テラスを御紹介させていただいております。
遠距離通学の具体的な定義というものはございませんが、僻地における児童生徒の遠距離通学を緩和するためのスクールバスの導入という観点からでは、一般的に小学校は4キロメートル以上、ちなみに中学校は6キロメートル以上です、を対象にしていること、もう一つ、規定、これは義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令という規定でございますが、における学校の適正配置において、同様に、通学距離については、小学校
先ほど申し上げました工事定例会議の実施過程において、園庭と駐車場の間のフェンスにつきましては、法律上の規定はないものの、安全面での協議を行ってきたところであります。 開園前には、その状況を確認し、再度、事業者に対し園児の安全を第一に指導・助言を行っており是正されるものと認識しておりましたが、結果的に改善できていない状況での開園となりました。
本市においても、既に人・農地プランというものが多くの集落で既に策定済みのようでありますけれども、去る5月20日に成立した農地関連法においては、それをさらに一歩進めて、農地の1筆ごとに将来の利用者を確定させておくという、その目標地図を柱とした地域計画の策定を市町村に求めるという内容の法律であります。
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、地域公共交通計画を令和5年度に策定する予定であり、その中でも、コミュニティバスにおける現状と課題の把握は大変重要であると認識しており、利用の皆様に対しましての乗車目的の調査を改めて実施してまいりたいと考えておるところでございます。 以上でございます。 ○議長(堀田繁樹君) 環境経済部長、答弁。